泉房穂(前)市長の御言葉を検証する明石市民の会

泉房穂(前)市長の過去の発言を振り返り、明石や日本の将来について考えます

読売新聞が解説するインチキ泉房穂氏のデタラメ広報の手口

 

2022年12月1日に、泉房穂明石市長(当時)は、次のようにツイートされておられました。

 

 

明石市が各種ランキングで1位になっている。とても嬉しい。」とのつぶやきで始まり、三冠王でも獲得したかのごとく、派手な図表が張り付けられています。

 

この第1位を連呼したド派手な図表の出典は、「広報あかし11月15日号」です。明石市広報課の公式ツイートでも2022年11月15日に「広報あかし11月15日号を発行しましました」と題する書き込みで、「すべての人にやさしいまちづくり進める明石市。市の魅力が多くの人に伝わり、今年も各種ランキングで上位に選ばれています。」と記載されています。

 

 

「住みたい街」系のランキングに対する基本認識

この手のランキングものを引用した泉房穂氏の広報の不毛さ、馬鹿馬鹿しさ、不誠実さについては、本ブログにおいてこれまでも繰り返し何度も指摘してきました。

 

akashi-shimin.hatenablog.jp

 

akashi-shimin.hatenablog.jp

 

ここで改めて、私たちの基本認識を簡単に示しておきます。

 

いわゆる「住みたい街」系のランキングは、客観的指標に基づく評価と、主観的要素が高くイメージ先行の口コミ「人気投票」に大別され、当然のことながら、前者の方が、信頼性や普遍性、正当性が高いものです。ただし、前者の客観的指標に基づくランキングといえども、調査の対象や選択する指標、各指標の配点重みづけなどによって、結果は左右されるので注意が必要です。

 

後者の「人気投票」のたぐいのランキングは、年齢や家族構成、ライフスタイルなどの属性を調整した上での結果であればそれなりに意味のあるデータと見なすことが可能です。しかし、このような属性を一切考慮せず、回答を単純集計して作成されたランキングは客観性を欠いた無意味で空虚な文字の羅列に過ぎず、不毛の極地です。

 

住みたい街ランキングのたぐいは、たとえ無意味で空虚なものであったとしても、ちょっとした娯楽性のあるエンターテイメントと割り切って楽しむ分には何ら問題はありません。しかしながら、なんら客観性や普遍性、正当性が無いランキングを持ち出して、おらが市は一番だぞ、と自慢したり威張っている市長は、間抜けで生き恥さらしです。市長がこの手のランキングを持ち出すことは市民への背信行為だと言わざるをえません。

 

本ブログでは、このような趣旨の指摘を繰り返し、「ナンバーワン」を連呼する泉房穂氏のデタラメ広報を批判してきました。

 

読売新聞の「ナンバーワン広告」批判記事

さて、私たちが「ナンバーワン」を連呼する泉房穂氏のデタラメ広報に関して批判してきたことと全く同じ指摘が、4日前(2023年6月18日)の読売新聞に掲載されています。

 

読売新聞のこの記事は、次のような出だしで始まります。

 「人気度No.1」といった文言で販売実績や顧客満足度を強調する「ナンバーワン広告」。この手の宣伝文句は世の中にあふれているが、根拠がないものも多いとみられる。広告主に持ちかけて「偽りの高評価」を作り出す調査会社もあるとされるだけに、消費者自身も「ウソを見抜く目」を持つ必要がありそうだ。

 

読売新聞の当該記事は、民間企業による「偽りの高評価」「偽りの1位」に溢れるインチキ広告を念頭においたものですが、記事の最後に記された次のような事柄は、まさしくインチキ泉房穂市長のもとでの明石市によるデタラメ広報に対する正鵠を射た核心的な批判であると言えるでしょう。

「イメージ調査」要注意
 問題のある広告を見抜くには、どうすればいいのか。消費者問題に詳しい古川昌平弁護士は「ナンバーワンの根拠が『イメージ調査』の場合、利用実態を反映していないケースが多く、注意が必要だ。『満足度』といった主観的な指標は、調査結果の基となったデータへの警戒が必要だ」と話す。

 

 「地域No.1」とうたいながら対象範囲が明確でなかったり、古い調査結果を使っていたりする事例もある。母数が数十人などと少ない場合も信頼性が疑われるという。調査手法や対象者などがわかりにくい場所に小さく記載されているケースも珍しくないが、古川弁護士は「宣伝文句を安易に信じず、目を凝らしてデータの出典を探してほしい」と話した。

読売のこの記事における指摘事項を個別に見ていきましょう。

 

(1)ナンバーワンの根拠が『イメージ調査』の場合、利用実態を反映していないケースが多く、注意が必要だ。

⇒このブログ記事の冒頭に引用している明石市第1位の3連呼のランキングはいずれも、客観的な指標に基づくものではなく、主観的な『イメージ調査』のたぐいに過ぎず根拠は皆無で、何ら明石市の実態を反映したものではありません。

 

(2)「地域No.1」とうたいながら対象範囲が明確でなかったり

泉房穂氏が大威張りしている「No.1」は日本一であることはほとんどなく、「西日本1位」「近畿地方で1位」「兵庫県で1位」「中核市で1位」などと小さく記載されたごく限られた対象で比較しているに過ぎず、全国でみるとたいしたことがないものだらけです。

 

(3)古い調査結果を使っていたりする事例もある。

⇒1例を挙げましょう。2022年6月時点では、実質公債費比率について最新のデータである2019年の値(県内1位ではない)をツイッターや講演資料で引用していた泉房穂氏は、同年7月以降の資料では、2018年のデータ(同年はたまたま瞬間的に県内1位になっていた)に先祖返りして、見栄を張っておられました。醜くく、浅ましいですね。

akashi-shimin.hatenablog.jp

 

(4)母数が数十人などと少ない場合も信頼性が疑われるという。

⇒1例を挙げましょう。このブログ記事の冒頭に引用している明石市第1位の3連呼のランキングのうちの1つに、「(関西)住み続けたい駅ランキング」で人丸前駅が第1位」というのがありますが、回答者数はたったの47人に過ぎず、信頼性はほとんどありません。詳細は、以下の過去記事を参考にしてください。

akashi-shimin.hatenablog.jp

 

 

参考までに、読売新聞の当該記事を全文引用しておきます。

「口コミ人気度ナンバーワン」「7冠達成」広告…調査会社によって簡単に「作られていた」
2023/06/18  読売新聞 

 

 「人気度No.1」といった文言で販売実績や顧客満足度を強調する「ナンバーワン広告」。この手の宣伝文句は世の中にあふれているが、根拠がないものも多いとみられる。広告主に持ちかけて「偽りの高評価」を作り出す調査会社もあるとされるだけに、消費者自身も「ウソを見抜く目」を持つ必要がありそうだ。(糸井裕哉)

 

横行
 「勝手に業界ナンバーワンをうたっている」「何についてのナンバーワンなのか、よくわからない」

 日本広告審査機構(JARO)には2019年4月から今年3月までの4年間で「ナンバーワン広告」に関するこうした苦情や相談が355件寄せられた。

 不当表示の横行を示しており、実際に景品表示法に違反すると認定されたケースもある。

 消費者庁は1月、東京都内の家庭教師派遣事業会社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。オンラインでの個別学習指導を巡り、客観的な調査をしていないのに、ウェブ広告で「口コミ人気度No.1」などと表示したことが同法の禁じる「優良誤認」に当たると判断した。

 同庁によると、同社が表示の根拠とした調査は受講歴がなくても回答が可能な上、授業や指導内容の評価ではなく、単に「ウェブサイトのイメージ」を問うものだった。さらに、回答すると換金可能なポイントが与えられる仕組みで、答えた約1200人の大半が受講生以外とみられる。こうして作られた「No.1」の表示は2年以上も続いていた。

 同庁は今月14日にも、犬用サプリメントを巡り、同様の手法で「7冠達成」などと表示したとして、福岡市の健康食品製造販売会社に措置命令を出した。同社の社長は取材に「調査会社から声をかけられ委託した」とした上で、「当時は調査に問題があるとは思っておらず、宣伝効果に安易に期待してしまった」と話した。

 

手法
 国内の調査会社112社でつくる日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)によると、問題のある広告は、ウェブ上でのアンケート集計を主な業務としている調査会社が「『日本一』や『最大手』は作れる」「1位にならなければ返金する」などと広告主に持ちかけることが多いという。

 ▽1位を取るまで項目や選択肢を変えて調査を繰り返す▽1位になった瞬間に調査を終える▽有力なライバル企業を回答欄から省く――など、様々な手法を駆使して「偽りの1位」を作り出すケースもある。

 JMRAの担当者は「ナンバーワン広告は本来、商品の価値や人気をわかりやすく示せる有益な手段。だが、裏付けのないランキングが乱造され、まっとうな調査会社の信頼も失われかねない状況だ」と憂慮する。

 

限界
 消費者庁は「合理的な根拠に基づかず、消費者を誤解させる表示をした事業者には厳しく対処する」としているが、ナンバーワン広告に対し、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分が出たのは10件にとどまる。処分は広告主に限られ、調査会社に法的措置を取ることはできなかった。

 こうした中、5月に成立した改正景表法では、故意に不当表示をした場合、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科すことができるようになった。

 この「直罰規定」の導入後は、調査会社も広告主の「共犯」として処罰することが可能になるが、同庁関係者は「調査会社の故意性や悪質性を認定するのは容易ではない」とみる。調査会社が「調査を依頼されただけで、表示の責任は広告主にある」として、不当表示の責任を強く否定することもあり得る。

 不当表示に詳しい東京大の白石忠志教授は「不当表示の要因を根本から取り除くため、消費者庁は調査会社も積極的に調べ、問題のある行為には厳しく対処すべきだ」と話している。

 

「イメージ調査」要注意
 問題のある広告を見抜くには、どうすればいいのか。消費者問題に詳しい古川昌平弁護士は「ナンバーワンの根拠が『イメージ調査』の場合、利用実態を反映していないケースが多く、注意が必要だ。『満足度』といった主観的な指標は、調査結果の基となったデータへの警戒が必要だ」と話す。

 「地域No.1」とうたいながら対象範囲が明確でなかったり、古い調査結果を使っていたりする事例もある母数が数十人などと少ない場合も信頼性が疑われるという。調査手法や対象者などがわかりにくい場所に小さく記載されているケースも珍しくないが、古川弁護士は「宣伝文句を安易に信じず、目を凝らしてデータの出典を探してほしい」と話した。

読売新聞記事に添付された図

 

読売新聞の当該記事は、民間企業のインチキ広告の批判と読者への注意喚起を意図したもので、行政の広報は直接の射程ではなさそうです。読売新聞記事に登場する景品表示法という法律は、行政の広報に適用されるものではありませんが、明石市が泉(前)市長のもとでやってきた強引・悪質な広報には、景品表示法の趣旨に照らせば一発アウトとなるような極めて強引で悪質性が高いものが少なくありません。丸谷市長のもとで、明石市の広報が適正化されるのか、ウォッチが必要です。

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最後に、読売記事の末尾に引用されている弁護士先生の言葉を改めて記します。

「宣伝文句を安易に信じず、目を凝らしてデータの出典を探してほしい」

 

これは極めて重要な警句です。泉房穂氏のデタラメ広報に騙されないよう、個々の市民は健全な懐疑主義の精神で、目を凝らして泉氏の主張の根拠を追求する必要があるということです。

 

ちなみに、「広報あかし11月15日号を発行しましました」と題する明石市広報課の公式ツイートに対し、「こんなに素敵な広報紙、初めてみました!」といった、まことにおめでたいコメントがあったようですが、リテラシーの低さを露呈していて痛々しいです。泉派の皆さんにおかれては、「ウソを見抜く目」を養いましょうね。

 

 

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